裁判離婚の流れとメリット・デメリット!和解離婚という判決もあります | 【浮気調査.com】徹底比較!探偵事務所おすすめ人気ランキング

裁判離婚の流れとメリット・デメリット!和解離婚という判決もあります

夫婦で話し合いをした結果協議離婚できず、また家庭裁判所で調停離婚も出来なかったとき、最終的には裁判離婚に進むことになります。

裁判離婚とは、家庭裁判所の裁判で離婚することを指します。裁判ですので、一般の人が自由に裁判の様子を傍聴することができます。

ドラマで見るような裁判をイメージしていただければ分かりやすいと思います。ここででは、ちょっと複雑な“裁判離婚”について、そのメリットとデメリットを見ていきましょう。

裁判離婚、3つのメリット

1. 裁判所が離婚の判断をしてくれる

法廷で争うことになるので、どのような内容であれ、結果に不満があっても従わなくてはなりません。そしてその判断を下すのは夫婦ではなく、家庭裁判所です。

夫婦の合意がなくても、判決によって“強制的に離婚を成立させる”ことができるので。

つまり、夫婦のどちらかに異論があっても、最終的に離婚するかどうかの決着がつくことになります。

2. 決まった内容には法的な効果がある

裁判離婚で決まった内容には『強制力』があります。その内容が守られなかった場合、家庭裁判所の手続きを利用して相手に『勧告』『強制』することができます。

裁判離婚の判決で、離婚が認められた時、相手の同意は不要です。

3. 離婚条件も一緒に決められる

裁判離婚は、離婚するだけではなく、

など、離婚条件について主張ができます。

裁判離婚のデメリット

離婚裁判は原則公開

一般の人が自由に裁判の様子を傍聴することができます。友人や知人、家族や身内、他人にまで傍聴されてしまう可能性があるということです。

離婚訴状を起こす側は「原告」と呼ばれ、受ける側を「被告」と呼ばれます。

そして裁判では「本人尋問」もあります。

原告や被告の希望により裁判所が非公開で行うことはありますが、必ず認められてるわけではありません。(プライバシーにも関わってくる問題です)

裁判離婚をするには条件がある

裁判離婚をする前には必ず離婚調停をしなければいけません。これを「調停前置主義」と言います。なので、「いきなり裁判!」とはならないのです。

この理由は、裁判離婚をするためにはまず家庭裁判所に訴え提起をしないと、裁判離婚はスタートしないからです。

そのために「3つの書類」と、申立ての費用が必要になります。

①離婚判定の訴状

裁判所に対して裁判を開始するための書面の事です。
ただし、訴状の作成は調停申立てと違い、法的知識、経験が必要とされますので弁護士に依頼することをおすすめします。

②夫婦関係調整事件不成立書

調停離婚が不成立だったことを、証明するものです。

③夫婦それぞれの戸籍謄本

これは説明するまでもないですね。

②の夫婦関係調整事件不成立書は調停離婚が不成立だったことを証明するものであるため、必ず離婚調停後でないと離婚裁判はできないのです。

離婚原因が必要

裁判で離婚を認めてもらうためには、次の5つの離婚原因のうち最低1つ以上必要になります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な理由

①不貞行為

パートナー以外の人と、性的関係をもつことです。「浮気」や「不倫」のことです。

参考浮気と不倫の違い

②悪意の遺棄

法律の専門用語で少し分かりにくいですね。
簡単に言うと、結婚してる相手や家族をほっておくことです。

例えば、

  • 相手が家に帰ってこない
  • 生活費をくれない
  • 特に働けない理由もないのに働かない
  • 暴力などで相手を家出せざるを得なくされる
  • 理由もないのに同居することを拒否する

どの程度で悪意の遺棄と認められるかは一概には言えませんが、結婚生活、家庭生活を維持していくことに協力しない、という行動を悪意の遺棄というのです。

③3年以上の生死不明

3年以上にわたり、パートナーが生きてるのか、死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いていることを指します。

④配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがない

パートナーが「重度の精神障害」にかかり、夫婦お互いの協力義務を十分に果たせないことを言います。裁判所は「精神科医の診断結果」で離婚原因を認めるかどうか判断します。

ここで、離婚原因として認められる精神病と、認められない精神病があるので種類を分けて説明します。

離婚原因として認められる精神病
詳しく見る
  • 躁鬱病(そううつびょう)
  • 偏執病(へんしゅうびょう)
  • 早期性痴呆症(そうきせいちほうしょう)
  • 麻痺性痴呆症(まひせいちほうしょう)
  • 初老期精神病(しょろうきせいしんびょう)
離婚原因が認められない精神病
詳しく見る
  • アルコール中毒
  • 薬物(ドラック)中毒
  • ノイローゼ
  • ヒステリー症

精神の病気ではないですが、認められる可能性がある精神病もあります。

  • 不治の病・身体障害

重度の精神病かどうかは、医師の診断をもとに裁判官が決断をします。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由

夫婦関係が「修復不可能なまでに破綻」していて、夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態のことです。

しかし内容はかなり幅広く、限定されていないともいえます。

これまでの裁判例では、

  • 暴行
  • 虐待
  • ギャンブルに夢中で働かない
  • 浪費
  • 犯罪
  • 性的異常
  • 長期間の別居

などの事例で裁判上の離婚が認められています。

いずれも離婚の理由となるには「どの程度であるか」が問題となります。

金銭的、時間的、精神的な負担がかかる

離婚するまでの期間が長く、裁判を始めてから判決が出るまで数年はかかることがほとんどです。中には何年、何十年とかかった方もいます。

裁判離婚も1か月に1回のペースで行われます。

裁判離婚は明らかにデメリットが大きい

ここまでのメリットとデメリットを見ると、明らかにデメリットが多いことが分かります。

かなり時間がかかるので、相当な覚悟と忍耐力が必要です。裁判離婚は長期間かかるため、判決が出て終わるとは限らず、和解離婚という解決方法もあります。

夫婦双方に大きな精神的負担をかけてしまうため、裁判官は和解による離婚をすすめてきます。夫婦が和解に応じて決着するケースです。

夫婦がこの「和解案」を受け入れる事で、早期に裁判が終了することもあります。そして和解による離婚が成立すると、離婚裁判は完全に終了します。

離婚裁判の流れ

①家庭裁判所に訴訟を提起

訴え提起の書類3つが必要になります。

  1. 離婚判定の訴状
  2. 夫婦関係調整事件不成立書
  3. 夫婦それぞれの戸籍謄本

②家庭裁判所から裁判の期日が届く

裁判所は訴状を受け取ると、第1回口答弁論期日を決めます。そして訴えた側(原告)と訴えられた側(被告)に呼出し状が届きます。

これを口頭弁論期日呼出状と言います。

訴えられた側(被告)は、訴えた側(原告)に対し、反論する書類「答弁書」を作成しなければなりません。

もし「原告」の訴状に対して「被告」が、「答弁書」も提出せず欠席したらどうなるのでしょうか?

被告が答弁書を提出せず第1回期日を欠席した場合は、原告の請求を認めたことになってしまいます。

ただし、答弁書を事前に提出している場合は、第1回の期日を欠席しても構いません。欠席しても答弁書の内容を陳述したことになります。

③離婚裁判スタート

双方が、離婚原因の主張や証拠を提出し、それに対する反論や反論証拠を提出します。それを裁判官が、原告と被告両方の証拠を踏まえて、どちらの主張が正しいのか判断し、納得するまで繰り返されます。

通常は、弁護士が代理人として出廷します。

争点が詰められて、ある程度の証拠が出揃ったら、「本人尋問」「証人尋問」があります。

1回の口頭弁論、2回の口頭弁論と大体月一のペースで進みます。この時に「和解案」を提案してくることがあります。

④離婚裁判の判決(終了)

「判決」か「和解」、2つの解決方法(終わり方)があります。

判決

原告の離婚請求を認めるか、棄却するかを裁判所が決定します。

判決で決着した場合、判決書が送達された日から2週間以内に被告が控訴しなければ判決が確定し、判決確定と同時に『離婚も成立』します。

原告が判決確定証明申請書を提出し、判決書と判決確定証明書を受け取ります。

そして判決で離婚が成立した場合、判決確定後10日以内に「判決書謄本」「判決確定証明書」とともに「離婚届」を市町村役場へ提出しましょう。

この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。

和解

原告と被告が、判決まではせずに、話し合いで解決しようという結論に至った場合です。または、裁判官が話し合いで解決すべきと判断した場合、裁判官が仲介役となって話し合いをすすめます。

双方が納得できる解決策がみつかったら、和解成立となります。

和解で決着した場合、裁判所によって和解調書が作成されるのと同時に『離婚も成立』です。

そして和解離婚が成立をした場合、和解確定後10日以内に、「和解調書謄本」とともに離婚届を市町村役場へ提出しましょう。

この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ありません。

この裁判離婚が成立したら、慰謝料や養育費や親権なども判決がされます。

ただしこの判決に不服がある場合は、判決書が送達された日から2週間以内に高等裁判所へ控訴しなければなりません。この時控訴した側が「控訴人」、控訴された側が「被控訴人」となって再び裁判が行われます。

これでもまた不服がでた場合は、上告審(最高裁判所)になります。最高裁判所まで2回、裁判のやり直しができます。

ここまでいくと、とんでもなく時間がかかり、お金もかかり、何もいいことはありませんね・・・

以上、裁判離婚はこのような流れになっております。

裁判離婚には落とし穴がある

裁判離婚では、手続きなど複雑になっていますので、知識がなく手続きを進めると、思わぬ落とし穴にはまることがあるんです。

証拠の提出も同じで、専門的な知識がない状態で行ってしまうと、違法なことにも手を出してしまう可能性があります。その場合、証拠を提出できなくなるだけでなく、捕まってしまうかもしれません。

他の記事に記載がありますが、自分で証拠を集めようとしても、手段、方法によっては『法律違反』をすることがあります。裁判所で証拠として使えなくなることがあるのです。

証拠集めには、きちんとした専門家「探偵」に依頼をしましょう。

参考浮気は証拠がすべて!どんな証拠が有効なのか?

弁護士に依頼をすればお金はかかります。しかし、離婚後のことを考えれば安いものです。養育費や慰謝料が払われず、離婚後の生活に影響がでるなんてことがあれば大変です。

こちらもきちんとした専門家「弁護士」に依頼するようにしましょう。

裁判離婚が認められる原因の一つ「不貞行為」は離婚の原因で最も多いと言われています。しかし、不貞行為の事実を相手に認めさせるためには確実とも言える証拠が必要なのです。

その証拠を掴むプロが探偵事務所であり、裁判やその後の手続きなどを法的に進めてくれるのが弁護士になります。

依頼するしないに関わらず、まずは相談してみてみましょう。

おすすめの探偵事務所ランキングは下記をご覧ください。

【浮気調査.com】徹底比較!探偵事務所おすすめ人気ランキングはこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


↓ 浮気の無料相談窓口 ↓