子どものいる夫婦が離婚した場合、養育費の支払い義務が発生します。離婚の方法は様々ですが、一定額の養育費を定めてから離婚をするのが一般的ではないでしょうか。
しかし、離婚後に元パートナーが再婚した(する)場合、同額の養育費を支払い続けないといけないのでしょうか?「再婚したくせになんで支払わないといけなんいだ」なんて思っている方が実際に多く、養育費を払わなくなった人がたくさんいるのです。
一度合意の上で決めた養育費の金額は変更することができるのか、できないのか、再婚した相手に養育費を支払い続けないといけないのか、養育費を減らすことはできるのか疑問に思っている方に解説したいと思います。
元パートナーが再婚した場合でも養育費を支払う義務がある
結論から言うと、再婚した場合でも養育費を支払う必要はあります。
理由は養育費は誰のためでもない、子供のためのものだからです。子供が成長し、成人するまでに必要なお金になります。
再婚し、仮に養育費の減額が認められたとしても、養育費を支払う義務がなくなることはありません。親には「扶養義務」があり、子どもが自立するまで養う必要があるのです。
ですので、繰り返しになりますが、「再婚したから養育費を支払わない」は通用しません。
せめて養育費の減額はできないのか?
養育費の支払い義務がなくなることはありませんが、場合によっては減額が認められるケースがあります。
元パートナー同士で話し合いをし、支払額に納得がいかなかった場合、裁判所へ養育費減額の提示ができます。しかし、養育費の減額を裁判所で認めてもらうためには“減額の必要性”を説明できなくてはいけません。
ではどのような理由があれば、減額が認められるのでしょうか。
親権者が再婚し、子供を養子縁組になった場合
親権を持っている側が再婚した場合です。元パートナーと再婚相手と子供が、養子縁組をした場合、減額が認められる可能性が高まります。
再婚相手に経済力があり、子供を養っていけるほどのものであれば、実夫は養育費の減額を母親に請求することが可能です。ただし、養子縁組をした場合でも、法律上子供との親子関係が消えるわけではありませんので、引き続き養育費支払いの義務は残ります。
実際の血縁関係に関係なく、人為的に親子関係を作り出すことを指します。この制度は様々な場面で使われていますね。
非親権者が再婚し、扶養する家族が増えた場合
非親権者が再婚し、子供ができたり扶養家族が増えた場合です。養育費の減額調停を申立てすれば、減額が認められる可能性はあります。
ただし、もともとの養育費が相場より低い額の場合は、養育費の減額を認めてもらいにくいです。もちろん、元パートナーが養育費の減額に合意してくれるのであれば問題ありません。
非親権者の収入が大幅に減額となった場合
非親権者が、勤務先の倒産やリストラや解雇された場合や、事故や病気の場合は収入が減りますので、減額請求することが可能です。
養育費は収入と算定表をもとに算出するので、収入が減れば見直す必要があるとされています。
減額請求をする前に
まずは相手の気持ちになって考えてみましょう。逆の立場になって、もし今の状況で減額請求されたら自分ならどう思うでしょうか。
「再婚したくせに!」と感情的になってしまう気持ちも分かりますが、養育費は子どものためのものだということを忘れないでください。
「逆の立場だったら減額請求に応じる」と思えるのであれば、その気持ちを相手に伝え、納得してもらえるよう努力しましょう。
誠意ある減額請求を!
減額請求する側は「お願いします」という姿勢は絶対に必要です。誠意を相手にきちんとみせましょう。そして養育費をもらう側も、相手の誠意を感じられたら、減額請求を考えてあげましょう。
もし減額に応じてもらえた場合は、減額請求する側が公正証書などの費用は必ず負担してください。
そして公正証書を残しておきましょう。
減額を応じてもらうためには、誠意ある態度で丁寧に説明することが何よりも大事です。
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