子どもがいる方なら誰もが気になる”子どもによる証言”ですが、実際どこまで浮気の証拠として使えるのか気になりませんか?
例えばですが、「パパが知らない女の人と一緒にいた」などの証言です。浮気の証拠になるのか気になりますよね。
このページでは、子供の証言が浮気の証拠として立証されるのかどうかについて見ていきましょう。
年齢は関係なく効力はあります!しかし・・・
子どもによる証言が、旦那が浮気していたことを立証するための証拠にならないと思っている人がたくさんいます。
しかし、子どもによる証言は浮気の証拠として効力がないわけではありません。それも、年齢に関係なく効力があるのです。
浮気の証拠として検討の余地がある=未就学生
未就学生とは小学生以下の子供のことを指します。保育園児や幼稚園児ですね。
未就学生の場合は、”浮気の証拠として検討の余地がある”と判断されます。全く浮気の証拠としてならないわけではありません。
子どもの証言を録音し、それを書面にすれば証拠として提出することは可能ですが、あくまでも”浮気の証拠として検討の余地がある”と判断されるということを覚えておきましょう。
全く証拠にならないわけではなく、微力ながら効果はあります。またその証言に信用性があれば、浮気の証拠として採用されます。
子どもの証言だけではなく、別の確実な浮気の証拠があると、もっと心強いですね。
浮気の証拠として検討される=就学生
就学生とは、小学生以上の子供のことを指します。
就学生の場合は、お父さんとして判断する能力があるため、浮気の証拠として効力があります。
ただし、こちらも録音があれば内容を書面にしましょう。浮気の証拠として提出することが可能になります。
そして、未就学生の場合と同様に、子どもの証言とは別に浮気の証拠を掴んでおくと心強いです。
子どもの証言は録音じゃなく内容を書面化することが大事
子どもの証言を書面化することで、より詳しい事がわかります。他の浮気の証拠と照らし合わすことで内容が一致するようであれば、浮気の証拠の信用する可能性が高くなります。
未就学生でも就学生でも浮気の証拠として効果はあります。証言があれば書面化しておきましょう。
子どもの証言だけでは確実な浮気の証拠にならない
浮気の証拠は、子供の証言だけでは浮気として認められないと言うことは覚えておきましょう。
子どもの証言と、他の確実な浮気の証拠がなければいけません。”子どもの証言に証拠能力がない”なんてことはありませんので、書面化すると言うことがポイントです。
重要な浮気の証拠として鍵になることは間違いありません。また判断するのは、調停離婚の場合調停員の判断なり、裁判離婚の場合は裁判官の判断で変わります。
自分で子供にそういう風に言わせていないのか、他の証拠と同様に信用性が判断されるためにも、他の浮気の証拠もあることが大切です。
そのためにも確実な浮気の証拠をプロの探偵に依頼をし、子どもの証言と合わせて確実なものにしていきましょう。
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相談や見積もりは無料なので、一人で悩まず専門家に相談してみることをおすすめします。
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